車庫証明で所在証明が必要となる場合があります
所在証明が必要となる場合
法人名義で車を買い、車庫証明を取得する場合に、所在証明が必要となるケースがあります。
本社で使用する車を本社の住所・法人名で登録する場合には特に問題にはなりませんが、たとえば、本社が愛知県名古屋市にあり、神奈川県茅ヶ崎市にある神奈川支店で使用する車を、本社の住所・法人名義で購入するような場合などでは、申請者(本社)と使用者(支店)が異なることになるため、支店の所在証明が必要となります。
警察では、支店として登記されているかどうかではなく、営業所として活動拠点となっているという実態があるかどうかで証明を出しています。
そこで、実際に営業所や事務所として使用していることを証明するために求められるのが所在証明というものになります。
所在証明として利用できるもの
所在証明として利用できるのは、
公共料金の支払い証明書
消印入りの郵便物
です。
どちらも、申請者の名前(社名や店名)と、使用の本拠となる支店の住所が記載されていなければなりません。
湘南地域の警察署ではコピーしたものを提出すればよく、原本の提示を求められたことは私の経験上ありません。ただし、他県では原本の提示を求められるというケースも珍しくはないようですので、必ず各警察署に確認をしましょう。
それぞれの注意点・確認事項
各書類について注意点をまとめていますので、あわせてご確認ください。
公共料金の支払い証明書を利用する場合
支払後の領収証や支払い証明書が認められています。請求書ではだめなケースが殆どです。
半年前や1年前のものでは認められません。直近の支払い証明書や領収証を用意しましょう。
消印入りの郵便物を利用する場合
消印ははっきり見えている必要があります。印字が薄い・不鮮明など、コピーしたときに数字が読み取ることができない場合は、別のものを用意しましょう。
消印は、申請日の3ヶ月前までのものが有効です。半年前や1年以上前のものでは認められませんので、直近のものを用意しましょう。封筒を捨ててしまっているなど、どうしても用意ができない場合は、社員の誰かが自宅などから営業所宛てに郵便物を送る方法があります。内容は特に問われません。
なお、窓付き封筒のものをコピーするときは、中に入っていた住所記載の書類を入れた状態で、窓から住所が見えるようにしてコピーしましょう。外に出して別々にコピーすると、同一性が確認できないと言われる可能性があります。
認められないものを持って行ってしまうと、受け付けてくれず二度手間になってしまいます。
一発で受け付けてもらえるよう、事前の確認と準備は大切です。