使用権限疎明書は契約書で代用できるか!?

使用権限疎明書は契約書で代用できるか!?

 

使用権限疎明書は有料の場合があります

申請の際の添付書類として、自身の家の駐車スペースではなく、月極駐車場を借りている場合などには「使用権限疎明書」が必要となります。この使用権限疎明書、不動産屋さんに書いてもらうと有料の場合が多いですよね。

そこで、契約時に作成した駐車場の賃貸借契約書で使用権限を証明できないのでしょうか?
茅ヶ崎警察署での実際の車庫証明申請経験を元に話しています。

 

契約書利用時の注意点・確認事項

また、各書類について注意点をまとめていますので、あわせてご確認ください。

 

駐車場契約書を利用する場合の注意点

①以下のことが明記されている必要があります。

・駐車場の住所(申請書の保管場所住所と一緒)

・複数区画がある場合、指定の区画(No3など)

・貸主・借主(申請者の氏名・住所・連絡先)

・期間(契約開始日と満了日両方)

②貸主・借主(申請者)双方の押印が有り、コピーしてもはっきりしている必要があります。

③車両の指定がある場合、その車両以外の駐車権限はないものと扱われます。車を買い換える場合で下取り・売却予定の車が契約書に記載されている場合には、購入予定の新車の車庫証明には契約書は使えないということになります。